軽貨物(黒ナンバー)の届出は、書類自体はそれほど難しくありません。
しかし実際には、車庫・駐車場の問題で手続きが止まるケースがよくあります。
「駐車場はあるのに届出が通らない」
「自宅前に停めているのにダメと言われた」
このような相談は少なくありません。
この記事では、軽貨物の届出で車庫が原因で止まる代表的なケースを行政書士の視点で解説します。
車庫・駐車場で止まるケースは意外と多い
軽貨物の届出では、
事業用車両を保管する場所(車庫)を確保していることが前提になります。
そのため、次のようなケースでは届出が止まることがあります。
・駐車場の使用権限が確認できない
・車が物理的に入らない
・月極駐車場の契約書がない
書類は問題なくても、車庫の部分で差し戻されることは珍しくありません。
止まるケース① 駐車場の契約書がない
よくあるのが、月極駐車場なのに契約書がないケースです。
軽貨物の届出では、
などで駐車場を使える証明が必要になります。
口約束や、
「ずっと使っているから大丈夫」
という状態だと、証明ができず手続きが止まることがあります。
止まるケース② 車が物理的に入らない
図面上は駐車場でも、
車両が実際に入らない場合は認められません。
例えば
といったケースです。
軽貨物車両は小型ですが、
現実的に駐車できるかは確認されます。
止まるケース③ 駐車場の住所が違う
意外と多いのが、
駐車場の住所と申請書の住所が一致しないケース
です。
例えば
などがズレていると、確認に時間がかかることがあります。
車庫で止まるとどうなる?
車庫の問題があると、
などが発生する場合があります。
その結果、手続きが遅れる原因になります。
黒ナンバーで仕事を始める予定がある場合、
スケジュールにも影響する可能性があります。
まとめ
軽貨物の届出では、
車庫・駐車場の確認で止まるケースが意外と多くあります。
特に多いのは次のポイントです。
事前に確認しておくことで、
スムーズに届出を進めることができます。
軽貨物(黒ナンバー)の届出で
「この駐車場で大丈夫?」
と不安な場合は事前確認も可能です。
LINEから気軽にご相談ください。
