軽貨物(黒ナンバー)の届出では車庫の場所にルールはあるのでしょうか。
本記事では車庫が遠い場合の扱いや、軽貨物の車庫条件について行政書士が分かりやすく解説します。
軽貨物の車庫が遠いと届出できない?
結論から言うと、
軽貨物(黒ナンバー)の車庫には距離のルールがあります。
軽貨物の届出では、
車庫は営業所に併設することが原則とされています。
併設できない場合でも、
多くの運輸支局では
の場所に車庫を確保することが求められています。
そのため、営業所から大きく離れた場所に車庫がある場合は
届出が認められない可能性があります。
軽貨物の営業所とは?
ここでいう営業所とは、
軽貨物事業を行う拠点となる場所のことです。
個人で軽貨物を始める場合は
を営業所として届け出るケースが一般的です。
多くの方は
自宅 = 営業所
自宅駐車場 = 車庫
という形になるため、
距離の問題が発生しないことが多いです。
営業所と車庫の距離ルール
軽貨物の届出では
営業所と車庫の距離に一定のルールがあります。
この範囲であれば
月極駐車場などを車庫として使用できる場合があります。
車庫として使われる場所
軽貨物の車庫としては
次のような場所が使われることが多いです。
営業所から2km以内であれば
これらの場所を車庫として届け出ることができます。
車庫が遠い場合の注意点
営業所と車庫が離れている場合は
距離に注意する必要があります。
例えば次のようなケースです。
このような場合
車庫条件を満たさない可能性があります。
そのため、月極駐車場などを借りる場合は
営業所との距離を確認しておくことが大切です。
車庫条件で届出が止まるケース
軽貨物の届出では
車庫条件が原因で手続きが進まないこともあります。
このような場合
届出がスムーズに進まないことがあります。
行政書士に相談するメリット
軽貨物の届出は
自分で手続きすることも可能です。
ただし
という場合は
行政書士に相談する方法もあります。
事前に条件を確認することで、
手続きをスムーズに進めることができます。
軽貨物の届出で不安がある方へ
軽貨物(黒ナンバー)の届出は
自分で手続きすることも可能です。
ただし
- 車庫条件
- 書類作成
- 手続きの流れ
などで迷う方も少なくありません。
また、車庫条件の運用は
地域の運輸支局によって判断が異なる場合があります。
不安な場合は事前に確認しておくと安心です。
当事務所では
軽貨物(黒ナンバー)の届出サポートを行っています。
「自分でできるか不安」
「書類だけチェックしてほしい」
という方も、お気軽にご相談ください。
行政書士さとう誠表堂では蕨市を拠点に、
川口市・戸田市・さいたま市周辺の軽貨物(黒ナンバー)届出サポートに対応しています。
軽貨物(黒ナンバー)の開業手続きについては、
こちらの記事で全体の流れを解説しています。
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