軽貨物ドライバーとして働きたいと考えている外国人の方の中には、
と気になっている方もいると思います。
結論からいうと、外国人の方でも在留資格によっては軽貨物ドライバーとして働ける可能性があります。
ただし、
は、それぞれ別に確認が必要です。
そのため「黒ナンバーが取れるか」だけでなく、
「現在の在留資格でその働き方ができるか」を整理することが重要です。
この記事では外国人の方が軽貨物ドライバーとして働く場合に確認したいポイントを分かりやすく整理します。
外国人でも軽貨物ドライバーとして働ける?
外国人の方でも、在留資格によっては軽貨物ドライバーとして働ける可能性があります。
ただし、日本では在留資格ごとに認められる活動内容が異なります。
そのため、
「外国人だからできる・できない」
ではなく、
「現在の在留資格で、その働き方が認められているか」
を確認する必要があります。
黒ナンバーと在留資格は別に確認が必要
ここは特に注意したいポイントです。
軽貨物の黒ナンバー届出と在留資格上その仕事ができるかどうかは、別に確認が必要です。
たとえば黒ナンバーの届出自体ができる場合でも、
在留資格によっては配送業務・個人事業・報酬を伴う活動に制限があることがあります。
つまり、
「黒ナンバーを取得できる」=「その在留資格で軽貨物の仕事をして問題ない」
とは限りません。
そのため、
などを整理しながら確認することが重要です。
在留資格によって考え方が変わる
たとえば在留資格によって考え方が変わることがあります。
永住者・日本人の配偶者等・定住者など
比較的、働き方の制限が少ない在留資格です。
そのため、軽貨物ドライバーとして働ける可能性があります。
ただし、実際の契約内容や働き方によって確認が必要な場合もあります。
技術・人文知識・国際業務
一般的にはデスクワーク系の業務が中心となる在留資格です。
そのため、配送業務や運送業務との関係は慎重に確認する必要があります。
「会社員として在留資格を持っているが、副業で軽貨物を始めたい」
という場合も、注意が必要です。
留学・家族滞在
資格外活動許可の有無や、労働時間の制限などを確認する必要があります。
アルバイトとして働く場合でも、仕事内容や働き方によって注意が必要です。
軽貨物開業と「運送業許可」は違う?
軽貨物は一般的なトラック運送業のような「許可制」ではなく、届出で始める形になります。
ただし軽貨物を始める場合でも、
など、確認する事項があります。
また、外国人の方の場合はこれに加えて、
「現在の在留資格で、その働き方が認められるか」
も別に確認する必要があります。
まずは現在の状況を整理することが重要
外国人の方が軽貨物ドライバーとして働きたい場合は、
などによって、確認するポイントが変わります。
そのため最初から「できる」「できない」と決めつけるのではなく、現在の状況を整理することが重要です。
外国人の方の軽貨物・在留資格のご相談について
行政書士さとう誠表堂では、軽貨物開業や在留資格に関するご相談を受け付けています。
軽貨物の黒ナンバー届出と在留資格の問題は別に確認が必要になるため、
現在の状況を整理しながら確認することが重要です。
このような場合も、まずは現在の状況をご相談ください。
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英語版:
Can Foreign Residents Work as Light Cargo Delivery Drivers in Japan?
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