古物商許可を取りたいと考えたとき、
と迷う方も多いと思います。
結論からいうと、古物商許可は自宅を営業所として申請できる場合があります。
ただし賃貸物件やマンションの場合は、
賃貸借契約書、管理規約、使用承諾などの確認が必要になることがあります。
自宅だから必ずダメというわけではありません。
反対に、自宅なら必ず取れるとも言い切れません。
大切なのは、その場所を古物営業の営業所として使える状態かどうかです。
副業でメルカリ販売やせどりを始める場合でも、
中古品を仕入れて継続的に販売するなら古物商許可が必要になる可能性があります。
古物商許可は自宅でも取れる?
古物商許可は、自宅を営業所として申請できる場合があります。
このあたりは、初めて古物商許可を考える方が迷いやすいところです。
古物商許可では、営業所をどこにするかを整理して申請します。
オンライン販売が中心でも、取引の管理、在庫管理、帳簿管理などを行う拠点は必要になります。
自宅を営業所にする場合は、その場所で古物営業を行えるかどうかを確認します。
持ち家なのか、賃貸なのか、マンションなのか、実家なのかによって注意点は変わります。
古物商許可における「営業所」とは
古物商許可でいう営業所は、古物営業を行う拠点です。
単に住所を書けばよいというものではありません。
古物の管理、取引、帳簿管理、在庫保管、取引相手への対応などをどこで行うのかが関係します。
ネット販売中心でも、営業所の考え方は出てきます。
たとえば、
自宅で中古品を仕入れて管理する。
取引記録をつける。
在庫を保管する。
発送作業をする。
このような実態があれば、自宅を営業所として考える場面があります。
警察署への申請時にも、営業所所在地を記載します。
営業所は「ただの住所」ではなく、古物営業を行う拠点として見られることがあります。
ネット販売中心でも、どこで管理するのかを整理しておきましょう。
自宅でも古物商許可を取れるケース
自宅でも古物商許可を取れる可能性はあります。
たとえば、持ち家で営業所として使える場合です。
自宅の一部を在庫管理や帳簿管理の場所として使い、古物営業の拠点として整理できるケースがあります。
実家を使う場合もあります。
親族名義の家であっても、営業所として使うことについて所有者の理解や承諾を得られるかが大切です。
オンライン販売中心でも、自宅を営業所にすることはあり得ます。
ただ、ネット上だけで完結するように見えても、
古物をどこで管理するのか、帳簿をどこで備えるのか、在庫をどこに置くのかは確認されることがあります。
自宅営業所で整理したいこと
・誰の名義の物件か
・営業所として使える場所があるか
・在庫を置く場所があるか
・帳簿や取引記録を管理できるか
・郵便物や警察署からの確認に対応できるか
・家族や所有者の承諾を得られるか
賃貸物件で注意したいこと
賃貸物件で古物商許可を取りたい場合は、特に注意が必要です。
一番先に確認したいのは、賃貸借契約書です。
住居専用の物件では、事業利用が禁止されていることがあります。
古物商の営業所として使うことが、契約上問題ないかを見ておく必要があります。
マンションやアパートの場合は、管理規約も確認しましょう。
建物全体として営業利用や事業利用が制限されていることもあります。
大家さんや管理会社の承諾が必要になる場合もあるので注意です。
無断で営業所として申請すると、後から賃貸契約や管理規約の面でトラブルになる可能性があります。
賃貸物件で申請する場合は、賃貸借契約書や管理規約を確認しましょう。
必要に応じて、大家さんや管理会社の承諾も確認しておくと安心です。
副業会社員の場合の注意点
会社員が副業で古物商許可を取る場合は、許可の要否と勤務先のルールを分けて考える必要があります。
古物商許可が取れることと、勤務先で副業として問題にならないことは別です。
勤務先が副業を禁止している場合があり得ますし、
副業自体は認められていても、競業や信用に関わる行為を制限している場合もあります。
副業でせどりや中古品販売を続けるなら、売上や経費の管理、確定申告が必要になる可能性もあります。
副業会社員が確認したいこと
・古物商許可が必要な販売内容か
・勤務先の副業規定に問題がないか
・競業や信用に関わる制限がないか
・売上や経費を管理できるか
・確定申告が必要になるか
・自宅を営業所にできるか
自宅を営業所にする場合に確認したいポイント
自宅を営業所にする場合は、申請前にいくつか確認しておきたいことがあります。
持ち家なら、営業所として使える場所があるか。
実家なら、所有者や家族の承諾を得られるか。
賃貸なら、賃貸借契約書や管理規約で事業利用が禁止されていないか。
ネット販売中心でも、帳簿管理や在庫管理の場所をどうするかは考えておく必要があります。
古物商許可では、標識の掲示や、ホームページを利用する場合のURL届出が関係することもあります。
実際に何が必要になるかは、販売方法や申請内容によって変わります。
自宅を営業所にする前に確認したいこと
・賃貸借契約書
・マンションやアパートの管理規約
・営業利用の可否
・大家さんや管理会社の承諾
・在庫を置ける場所
・帳簿や取引記録の管理場所
・標識の掲示方法
・郵便物や警察署からの確認への対応
・ホームページを使う場合のURL届出
自宅申請でよくある不安
自宅で古物商許可を取りたい方からは、よく次のような不安を聞きます。
どれも個別確認が必要です。
自宅住所の扱い、営業所の実態、在庫保管の有無、家族名義や賃貸物件の使用承諾などは、
申請内容や警察署の確認によって扱いが変わることがあります。
ここは自己判断で進めるより、申請前に整理しておく方が安全です。
自宅申請では、物件の権利関係や実際の営業方法によって確認するポイントが変わります。
断定で考えず、申請前に個別確認することが大切です。
申請前に確認した方がいいケース
古物商許可を自宅で取りたい場合、特に確認した方がいいケースがあります。
賃貸マンションやアパートで申請したい場合は、契約書や管理規約の確認が必要になりやすいです。
副業でメルカリ販売やせどりを始める場合は、
古物商許可の要否だけでなく、勤務先の副業規定も確認しておきたいところです。
自宅住所を営業所として使うことに不安がある場合も、申請前に整理しておくと安心です。
申請前に確認した方がいいケース
・賃貸物件で申請したい
・マンションやアパートで副業販売したい
・自宅住所を使うのが不安
・大家さんや管理会社に何を確認すればよいか分からない
・ネット販売だけで古物商許可が必要か迷っている
・営業所として使えるか判断が微妙
・実家や家族名義の物件で申請したい
自宅で古物商許可を取るまでの流れ
自宅を営業所として申請する場合は、先に物件の確認をしておくと進めやすくなります。
不用品販売なのか、中古品を仕入れて継続的に販売するのかを確認します。
販売の目的、継続性、仕入れの有無を整理します。
自宅、実家、賃貸物件など、どこを営業所にするかを考えます。
賃貸借契約書や管理規約で、事業利用や営業所利用に問題がないか確認します。
大家さん、管理会社、所有者などの承諾が必要になる場合があります。
営業所所在地を管轄する警察署へ、古物商許可申請を行います。
まとめ
古物商許可は、自宅を営業所として申請できる場合があります。
ただし賃貸物件やマンションでは、
賃貸借契約書、管理規約、大家さんや管理会社の承諾などを確認することが大切です。
自宅なら必ず取れるわけでも、賃貸なら必ず無理というわけでもありません。
営業所として使える状態かどうか、申請前に整理しておくことが大切です。
副業で始める場合は、古物商許可だけでなく、勤務先の副業規定や売上管理にも注意しましょう。
自宅や賃貸で古物商許可を取りたい場合は、
物件の使用条件と営業内容を先に整理しておくと安心です。
古物商許可について相談したい方へ
行政書士さとう誠表堂では、古物商許可に関するご相談を受け付けています。
このような段階でもご相談ください。
営業所として使えるか、古物商許可が必要なケースかどうかを整理したうえで、
必要な場合のみ手続きの流れやお見積りをご案内します。
無理に申請をすすめるのではなく、今の状況で確認すべきことを整理してから進め方をお伝えします。
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実際の申請や判断については、管轄警察署または専門家にご確認ください。
