古物商許可はメルカリだけでも必要?副業で始める場合を解説

メルカリやヤフオク、フリマアプリで販売を始めようとしたとき、

「自分の不用品を売るだけでも古物商許可が必要?」
「せどりを副業にするなら許可がいる?」
「メルカリだけなら大丈夫?」
「どこからが事業扱いになるの?」

と迷う方も多いと思います。

結論からいうと、自分で使っていた不用品を売るだけなら原則として古物商許可は不要です。

一方で、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は古物商許可が必要になる可能性があります。

大切なのは、メルカリを使っているかどうかではありません。
販売の目的、継続性、仕入れの有無を見て考える必要があります。


目次

古物商許可はメルカリだけでも必要?

メルカリだけを使っているから、古物商許可が必ず不要になるわけではありません。

「店舗を持っていないから大丈夫」
「フリマアプリだから個人利用の範囲」
「少額なら問題ない」

このように考えたくなるかもしれません。

ただ、判断のポイントは販売場所ではなく取引の中身です。

自分の不用品を整理するために売るだけなら、古物商許可が問題になりにくいケースが多いです。
反対に、中古品を仕入れて利益目的で繰り返し販売するなら、
メルカリだけの販売でも古物商許可が必要になる可能性があります。

メルカリを使っているかどうかではなく、販売の目的・継続性・仕入れの有無がポイントです。


古物商許可とは?

古物商許可は、中古品などの古物を買い取って販売する営業を行う場合に必要になる許可です。

古物というと、骨董品や古い美術品だけをイメージするかもしれません。

実際には、衣類、家電、本、ゲーム、ブランド品、時計、
スマホ、工具、自転車、自動車など、身近なものも対象になり得ます。

古物商許可の申請先は、営業所を管轄する警察署です。
埼玉県で申請する場合も、営業所や住所地などをもとに管轄警察署へ確認する流れになります。

副業であっても、営業として古物を扱う場合は対象になることがあります。

ここでいう営業は、会社を作っているかどうかだけで決まるものではありません。
個人でも、利益目的で反復継続して中古品を仕入れて売るような形であれば、古物商許可を考える必要があります。

古物商許可は「店舗を持つ人だけ」の許可ではありません。
副業やネット販売でも、営業として中古品を仕入れて売る場合は確認が必要です。


許可が不要になりやすいケース

自分の不用品を売るだけであれば、原則として古物商許可は不要です。

たとえば、自分で使っていた服、家電、本、ゲーム、家具などを整理のために売る場合です。

引っ越しや片付けで不要になったものを一時的に売るだけなら、
通常は「古物を仕入れて販売する営業」とは考えにくいです。

ここで大切なのは、最初から売る目的で買ったものかどうかです。

自分で使うために買ったものをあとから不要になって売る場合と、
最初から転売するつもりで買って売る場合では意味が違います。

許可が不要になりやすいケース

・自宅の不用品を売る
・自分で使っていた服や家電を売る
・読まなくなった本や使わなくなったゲームを売る
・引っ越しや片付けで一時的に処分する
・自分で使うために買った未使用品を不要になって売る


許可が必要になる可能性があるケース

注意が必要なのは、中古品を仕入れて販売する場合です。

リサイクルショップで安く買ってメルカリで売る。
フリマアプリで仕入れてヤフオクで売る。
中古のブランド品や家電を継続的に仕入れて販売する。

こうした形は、単なる不用品処分とは違います。

利益目的で中古品を仕入れて繰り返し販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

副業のせどりも同じです。
少額から始めたとしても、中古品を仕入れて反復継続して販売するなら許可の要否を確認しておく方が安全です。

「副業だから」「個人だから」という理由だけで、古物商許可が不要になるわけではありません。
中古品を仕入れて継続的に販売する場合は注意が必要です。

許可が必要になる可能性があるケース

・中古品を仕入れて売る
・リサイクルショップで買って転売する
・フリマアプリやオークションで仕入れて販売する
・利益目的で継続的に販売する
・副業せどりとして反復継続して行う
・修理や手入れをして中古品を販売する


「メルカリだけなら不要」という誤解

「メルカリだけで売っているなら古物商許可はいらない」と考えるのは危険です。

メルカリ、ヤフオク、ラクマなど、どのサービスを使うかだけで判断するものではありません。

見るべきなのは、何を、どのような目的で、どのくらい継続して売っているかです。

自分の不用品をたまに売るだけなら、許可の問題は出にくいです。
しかし中古品を仕入れて販売する形になると、フリマアプリ上の取引でも古物商許可が関係することがあります。

また古物商としてインターネットやフリマアプリを使う場合は、
取引相手の確認など通常の不用品販売とは違う注意点も出てきます。

販売場所がメルカリか店舗かではなく、取引内容で判断することが大切です。


副業会社員が始める場合の注意点

会社員が副業でメルカリ販売やせどりを始める場合は、古物商許可だけを見ればよいわけではありません。

まず確認したいのは、勤務先の副業規定です。

副業が禁止されている会社もあります。
副業自体は認められていても、競業や信用に関わる行為を制限している場合もあります。

次に、自宅を営業所にできるかどうかも確認が必要です。古物商許可では営業所の考え方が出てきます。
賃貸物件の場合、事業利用が認められているか、管理規約や賃貸借契約も見ておく必要があります。

さらに、売上や経費の管理も大切です。
古物商許可が必要かどうかとは別に、副業として収入が出るなら、確定申告や帳簿管理の問題も出てきます。

副業会社員が確認したいこと

・古物商許可が必要な販売内容か
・勤務先の副業規定に問題がないか
・自宅を営業所にできるか
・賃貸の場合は事業利用が可能か
・売上や経費を管理できるか
・確定申告が必要になるか


自宅や賃貸で申請する場合

古物商許可を個人で取る場合、自宅を営業所として考えることがあります。

持ち家であっても、実際にそこで営業できる状態かは確認が必要です。

賃貸の場合は、さらに注意が必要です。
契約上、住居専用になっている場合や、事業利用が禁止されている場合があります。
マンションであれば、管理規約の確認が必要になることもあります。

「ネット販売だけだから営業所はいらない」と考えるのも危険です。

古物商許可では、営業所や管理者、取扱品目などを整理して申請します。
自宅や賃貸で申請したい場合は、事前に状況を確認しておく方が安心です。

自宅や賃貸で古物商許可を取りたい場合は、営業所として使えるかどうかの確認が必要です。
賃貸借契約や管理規約にも注意しましょう。


迷ったら確認した方がいいケース

不用品販売か、事業としての販売かが微妙なケースもあります。

たとえば、最初は自宅の不用品販売だったけれど、だんだん仕入れて売るようになった場合です。
売れそうな中古品を探して買い、継続して販売しているなら古物商許可を考える段階に入っている可能性があります。

判断に迷う場合は、始める前に確認する方が安全です。

許可が必要かどうかをあいまいなまま進めると、後から営業形態を見直すことになる場合があります。

確認した方がいいケース

・中古品を仕入れて売っている
・継続して販売している
・利益目的で販売している
・不用品販売か事業か判断が微妙
・副業せどりとして続ける予定がある
・自宅や賃貸で申請できるか不安
・フリマアプリやオークションで仕入れも販売もしている


古物商許可が必要か考える流れ

古物商許可が必要か迷う場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。

STEP
売っている物を確認する

自分で使っていた不用品なのか、販売目的で仕入れた中古品なのかを整理します。

STEP
仕入れの有無を確認する

リサイクルショップ、フリマアプリ、オークションなどで仕入れているかを確認します。

STEP
販売の目的を確認する

片付けや処分なのか、利益を出すことを目的にしているのかを整理します。

STEP
継続性を確認する

一時的な販売なのか、反復継続して行う予定なのかを確認します。

STEP
営業所や副業規定を確認する

自宅や賃貸で申請できるか、勤務先の副業規定に問題がないかも見ておきます。

STEP
必要なら古物商許可申請を検討する

許可が必要になりそうな場合は、管轄警察署への申請準備を進めます。



まとめ

メルカリを使うだけで、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。

自分で使っていた不用品を売るだけなら、原則として古物商許可は不要です。

ただし、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は注意が必要です。
副業せどりや転売として反復継続するなら、古物商許可が必要になる可能性があります。

判断のポイントは、メルカリかどうかではなく、販売の目的、継続性、仕入れの有無です。

迷う場合は、始める前に確認しておくと安心です。

不用品販売と副業せどりでは、古物商許可の考え方が変わります。
仕入れて売る予定がある場合は、早めに確認しておきましょう。


古物商許可について相談したい方へ

行政書士さとう誠表堂では、古物商許可に関するご相談を受け付けています。

「メルカリ販売でも古物商許可が必要か分からない」
「副業でせどりを始めたい」
「自宅や賃貸で申請できるか確認したい」

このような段階でもご相談ください。

許可が必要かどうか申請できる状況かどうかを整理したうえで、
必要な場合のみ手続きの流れやお見積りをご案内します。

無理に申請をすすめるのではなく、今の販売内容で何を確認すべきかを一緒に整理します。


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法令や警察署の運用は変更される場合があります。

実際の申請や判断については、管轄警察署または専門家にご確認ください。

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