建設業許可の取得要件とは?満たすべき条件を行政書士が分かりやすく解説

建設業許可を取ろうと考えたとき、

「自分は要件を満たしているのか?」
「何が必要なのか分からない」

と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。

建設業許可は、誰でもすぐに取得できるものではなく、
いくつかの要件を満たす必要があります。

ただし、内容を整理してみると
「意外とクリアできるケース」も少なくありません。

この記事では、建設業許可の取得に必要な要件について
行政書士の視点から分かりやすく解説します。


目次

結論

建設業許可を取得するためには、主に次の5つの要件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
・誠実性があること
・財産的基礎があること
・欠格要件に該当しないこと

すべてを満たしていないと、建設業許可は取得できません。

ただし、実際には「条件の満たし方」に幅があるため、
一見難しそうでもクリアできるケースもあります。


建設業許可の取得要件

経営業務の管理責任者

建設業許可では、
建設業の経営経験がある人が必要になります。

一般的には

・建設業で5年以上の経営経験
・またはそれに準ずる経験

が求められます。

法人の場合は役員、
個人事業主の場合は本人が該当するケースが多いです。


専任技術者

営業所ごとに、
工事に関する知識や経験を持つ人が必要です。

例えば

・資格を持っている
・一定年数の実務経験がある

といった条件で判断されます。

資格がなくても、実務経験で要件を満たせるケースもあります。


誠実性

申請者や役員が、
契約に関して不正や不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

例えば

・詐欺的な行為
・不正な契約行為

などがないことが前提になります。

通常の事業活動を行っている場合は、
大きな問題になることは少ない項目です。


財産的基礎

建設業を安定して行うために、
一定の資金力が必要とされています。

一般的には

500万円以上の自己資金

が一つの目安になります。

通帳残高や融資などで証明することが多いです。


欠格要件

次のような場合は、建設業許可を取得できません。

・一定の犯罪歴がある場合
・破産手続き中で復権していない場合
・過去に許可取消処分を受けている場合

などです。

ここは個別の事情によって判断が変わるため、
該当しそうな場合は事前に確認が必要です。


要件はすべて満たす必要がある

建設業許可は

どれか1つ満たせばよいわけではなく、
すべての要件を満たす必要があります。

例えば

・経験はあるが資金が足りない
・資金はあるが技術者がいない

このような場合は許可を取得することができません。


実際には判断が難しいケースも多い

建設業許可の要件はシンプルに見えますが、
実際には判断が難しいケースも少なくありません。

例えば

・経験年数のカウント方法
・実務経験として認められるか
・資金の証明方法

など、細かい部分で判断が分かれることがあります。


まとめ

建設業許可を取得するためには、
次の5つの要件を満たす必要があります。

・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・誠実性
・財産的基礎
・欠格要件

すべてを満たす必要がありますが、
条件の考え方によってはクリアできるケースもあります。


建設業許可は、
今すぐ申請が必要なケースもあれば、
まだ準備段階でも問題ないケースもあります。

「自分は要件を満たしているのか分からない」
という段階でも、状況を整理することで判断がしやすくなります。

行政書士さとう誠表堂では、
建設業許可の要件確認からご相談いただけます。

埼玉県蕨市を拠点に、
川口市・戸田市・さいたま市など近隣エリアにも対応しています。

まずはお気軽にご相談ください。

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