建設業を始めようとしたとき、
このように判断に迷う方は少なくありません。
特に一人親方や小規模事業者の場合、
許可が必要なのか不要なのか分からないまま仕事を受けてしまうケースもあります。
建設業許可は、すべての建設業者に必要になるわけではありません。
ただし、判断を間違えると、受けられる工事や取引先との関係に影響することがあります。
この記事では、建設業許可が必要なケース・不要なケースを、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
結論
建設業許可は、すべての建設業者に必要なわけではありません。
原則として、次のような工事では建設業許可が必要になります。
逆にいえば、軽微な建設工事に当たる場合は、許可がなくても請け負うことができます。
ただし実際には、
- 税込で判断するのか
- 材料費はどう考えるのか
- 個人事業主でも必要なのか
など、迷いやすいポイントがあります。
まずは基本ルールから見ていきましょう。
建設業許可が必要かどうかの基本ルール
建設業許可が必要かどうかは、工事の種類と請負代金などによって判断されます。
一般的な建設工事の場合
建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事として、許可がなくても請け負うことができます。
反対に、500万円以上になると、原則として建設業許可が必要になります。
建築一式工事の場合
建築一式工事は少しルールが異なります。
建築一式工事では、
のいずれかに当たる場合は、軽微な建設工事として扱われます。
つまり、いずれか一方の要件を満たしていれば軽微工事です。
許可が必要なケース
例えば、次のようなケースです。
このように、建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要になります。
また、建築一式工事では、例えば次のような場合が考えられます。
- 1,600万円の建築一式工事
- 延べ面積180㎡の木造住宅工事
このような場合は、建設業許可が必要になる可能性があります。
ここで注意したいのは、法人だけでなく個人事業主や一人親方でも、軽微な建設工事を超える工事を請け負うなら許可が必要という点です。
許可が不要なケース
例えば、次のようなケースです。
このように、建築一式工事以外で500万円未満の工事であれば、軽微な建設工事として許可がなくても請け負うことができます。
また、建築一式工事でも、1,500万円未満の工事や延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、軽微な建設工事に当たる場合があります。
ただし、許可がなくても違法ではない場面がある一方で、元請や取引先から取引条件として許可を求められることはありえます。これは法令上の要否とは別の実務上の問題です。
よくある勘違い・注意点
税込・税抜の考え方
500万円の判断は、消費税及び地方消費税を含んだ金額で行います。
例えば、
480万円+消費税
という契約であっても、税込で500万円を超えるなら、原則として建設業許可が必要になります。
材料費の考え方
金額判断は、基本的に請負代金の額で行います。
そして、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格又は市場価格及び運送費を加えた額で判断します。
工事を分けても判断は変わらないことがある
500万円未満にするために、
といった形をとっても、同一の建設業を営む者が工事完成のために二以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がなければ合計額で判断するとされています。
判断に迷ったときはどうするか
建設業許可は、すべての事業者が直ちに必要になるわけではありません。
ただし、
このような場合は、早めに要否を整理しておくほうが安全です。
特に、許可が必要な場面で無許可のまま営業してしまうと問題になるため、迷う場合は工事内容、金額、業種区分を含めて事前に確認するのが大切です。
まとめ
建設業許可が必要かどうかは、主に次の基準で判断します。
ただし、建築一式工事については、1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、いずれか一方を満たすことで軽微工事に当たるという点に注意が必要です。
また、
といった点も押さえておきたいところです。
建設業許可が必要かどうか分からない場合でも、状況を整理してから判断することは可能です。
行政書士さとう誠表堂では、建設業許可の要否判断からご相談いただけます。
埼玉県蕨市を拠点に、川口市・戸田市・さいたま市など近隣エリアにも対応しています。
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