軽貨物の車庫が遠いと届出できない?黒ナンバーの車庫条件を解説

軽貨物(黒ナンバー)の届出では車庫の場所にルールはあるのでしょうか。

本記事では車庫が遠い場合の扱いや、軽貨物の車庫条件について行政書士が分かりやすく解説します。


目次

軽貨物の車庫が遠いと届出できない?

結論から言うと、
軽貨物(黒ナンバー)の車庫には距離のルールがあります。

軽貨物の届出では、
車庫は営業所に併設することが原則とされています。

併設できない場合でも、
多くの運輸支局では

営業所から概ね2km以内

の場所に車庫を確保することが求められています。

そのため、営業所から大きく離れた場所に車庫がある場合は
届出が認められない可能性があります。


軽貨物の営業所とは?

ここでいう営業所とは、
軽貨物事業を行う拠点となる場所のことです。

個人で軽貨物を始める場合は

・自宅
・事務所

を営業所として届け出るケースが一般的です。

多くの方は

自宅 = 営業所
自宅駐車場 = 車庫

という形になるため、
距離の問題が発生しないことが多いです。


営業所と車庫の距離ルール

軽貨物の届出では
営業所と車庫の距離に一定のルールがあります。

原則
→ 営業所と車庫は併設

併設できない場合
営業所から直線2km以内

この範囲であれば
月極駐車場などを車庫として使用できる場合があります。


車庫として使われる場所

軽貨物の車庫としては
次のような場所が使われることが多いです。

・自宅駐車場
・月極駐車場
・事業所の駐車場

営業所から2km以内であれば
これらの場所を車庫として届け出ることができます。


車庫が遠い場合の注意点

営業所と車庫が離れている場合は
距離に注意する必要があります。

例えば次のようなケースです。

・営業所(自宅) → 車庫5km
・営業所(自宅) → 車庫10km

このような場合
車庫条件を満たさない可能性があります。

そのため、月極駐車場などを借りる場合は
営業所との距離を確認しておくことが大切です。


車庫条件で届出が止まるケース

軽貨物の届出では
車庫条件が原因で手続きが進まないこともあります。

・営業所から車庫が遠い
・車両を保管できない場所
・駐車場の契約がない

このような場合
届出がスムーズに進まないことがあります。


行政書士に相談するメリット

軽貨物の届出は
自分で手続きすることも可能です。

ただし

・車庫条件が大丈夫か不安
・書類の書き方が分からない
・届出で止まりたくない

という場合は
行政書士に相談する方法もあります。

事前に条件を確認することで、
手続きをスムーズに進めることができます。


軽貨物の届出で不安がある方へ

軽貨物(黒ナンバー)の届出は
自分で手続きすることも可能です。

ただし

  • 車庫条件
  • 書類作成
  • 手続きの流れ

などで迷う方も少なくありません。

また、車庫条件の運用は
地域の運輸支局によって判断が異なる場合があります。

不安な場合は事前に確認しておくと安心です。

当事務所では
軽貨物(黒ナンバー)の届出サポートを行っています。

・書類作成サポート
・届出手続きサポート
・条件の事前確認

「自分でできるか不安」
「書類だけチェックしてほしい」

という方も、お気軽にご相談ください。


行政書士さとう誠表堂では蕨市を拠点に、
川口市・戸田市・さいたま市周辺の軽貨物(黒ナンバー)届出サポートに対応しています。

軽貨物(黒ナンバー)の開業手続きについては、
こちらの記事で全体の流れを解説しています。

▶ 軽貨物(黒ナンバー)開業までの流れ【完全ガイド】

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