軽貨物(黒ナンバー)を始めようとしたとき、
「車はあるし、駐車場もあるから大丈夫」
と考える方は少なくありません。
ですが実際には、
車庫(駐車場)の条件が原因で、
届出が止まってしまうケースもあります。
この記事では、
軽貨物の届出でつまずきやすい
車庫・駐車場のポイントを整理します。
軽貨物の届出で「車庫」が必要な理由
軽貨物の届出では、
事業用の車両を継続的に保管できる場所として、
車庫を確保していることが前提になります。
一時的に停められる場所や、
実態があいまいな駐車場では、
車庫として認められないことがあります。
車庫でつまずきやすいケース①|賃貸駐車場
賃貸の駐車場を車庫として使う場合、
単に契約しているだけでは足りません。
車庫として使用できることを示すため、
駐車場の契約書や使用承諾書など、
使用権限が確認できる資料が必要になることがあります。
この点を確認せずに進めると、
後から書類の追加や修正が必要になることがあります。
相談内容を整理していくと、
「駐車場は借りているが、
車庫として使えるか確認していなかった」
というケースも見られます。
車庫でつまずきやすいケース②|自宅敷地内
自宅の敷地内に車を停めている場合でも、
必ずしも車庫として問題ないとは限りません。
・敷地が狭い
・他の車と共用している
・出入りが常時確保できない
といった場合、
確認が必要になることがあります。
車庫でつまずきやすいケース③|営業所との関係
車庫は営業所との位置関係も重要です。
一般的には 営業所からおおむね2km以内 にあることが目安とされています。
距離や実態によっては、
営業所と車庫の関係を
整理する必要が出てくることがあります。
車庫単体では問題なく見えても、
全体として確認が必要になるケースがあります。
車庫の条件が整っていない場合はどうする?
車庫の条件が整っていない場合でも、
すぐに軽貨物を諦める必要はありません。
・条件を満たす駐車場に変更する
・配置や使い方を整理する
・準備が整ってから改めて検討する
といった選択肢があります。
軽貨物(黒ナンバー)について、
車庫や駐車場の条件で
進めてよいか分からない場合は、
状況整理の段階からご相談いただけます。
無理に手続きを進めることはありません。
